スペインの二重課税: チェコおよびポーランドの所有者が実際に負担する税金
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物件がスペインにあるというだけの理由で、スペインはまず賃貸所得、売却、相続に課税します。賃貸所得と売却については、租税条約によって二重課税が防止されます。相続については、そのような条約は存在しません。
お客様のスペインの不動産に最初に課税する国はどこですか。
この点を簡単にする一つの原則があります。不動産については、チェコとスペイン、およびポーランドとスペインの租税条約は、世界のほぼすべての租税条約と同様に、不動産が実際に所在する国に、その不動産から生じる所得や譲渡益に対して最初に課税する権利を認めています。スペインは、居住地がどこであるかにかかわらず、スペインの賃貸所得、スペイン国内での売却、そしてスペインでの相続に対して、まず課税します。その後、お客様の母国であるチェコまたはポーランドは、全世界所得を自国で申告する際に、すでに課税されたその所得を処理する必要があります。そこで、すでに支払った税額に対する税額控除という租税条約の仕組みが実際に重要になり、以下のセクションで説明するように、両国の制度が明確に異なります。
賃貸収入には、双方でどのように課税されますか。
不動産を実際に賃貸しない場合でも、スペインでは課税されます。不動産を自己使用できる状態にあるというだけで、いわゆる「みなし所得」の規則が適用され、同じ19%の税率で毎年課税されます。申告もModelo 210で行います。これは、「不動産を賃貸しなければ、スペインの税金について考える必要はない」というもっともらしい思い込みを覆すものです。
自国側では、ポーランドの納税居住者はスペインの賃貸収入を全世界所得の一部として申告し、同じ所得についてポーランドで負う納税額から、すでに支払ったスペインの税金の控除を受けます。これは、情報源で直接確認された税額控除方式の仕組みです。チェコの納税居住者も全世界所得に対して課税され、国外源泉所得について租税条約による軽減措置があります。ただし、チェコとスペインの租税条約が不動産の賃貸収入に適用する具体的な方法が、税額控除なのか免税なのかは、今回の確認では確定していません。チェコの所有者には、「軽減措置はありますが、正確な仕組みについてはご自身の会計士に確認する必要があります」と伝えるべきであり、どちらかを確定した事実として伝えてはいけません。このページでは、租税条約の仕組みを示すために必要な範囲に限って税率を説明しています。正確な税率表、みなし所得の課税標準、申告日程の全体は、別のガイドの主題です。
出典
不動産を一度も賃貸しない場合でも、スペインで何かを申告する必要がありますか。はい。みなし所得の規則は、実際に賃貸しているかどうかにかかわらず適用され、同じ方法でModelo 210により申告します。EUまたはEEAの居住者には、同じ19%の税率が適用されます。不動産が空室だからといって申告を省略するのは、実際によくある重大な誤りです。
売却すると、納税額はどうなりますか。
EUまたはEEAの居住者である場合、チェコとポーランドの売主はともに、譲渡益に対して19%の税率で課税されます。譲渡益とは、売却価格から取得費および認められる費用を差し引いた金額です。情報源によっては、この19%の税率が現在すべての非居住者に一律に適用されるのか、または一部の説明ではEU域外のより高い税率と併存しているのかについて見解が分かれています。いずれにしても、チェコまたはポーランドの売主はEU市民として19%の税率が適用され、この数字を頼る価値があります。決済時に、買主は売却価格の3%を源泉徴収し、最終的な譲渡益税の支払いを担保するため、30日以内にスペインの税務当局へ直接納付することが法律上義務付けられています。これは最終的な納税額だけでなく、公証人の場で実際に口座へ入金される金額にも直接影響します。そのため、売却価格に同意する前に知っておく価値があります。
| ステップ | 起きること | 記載箇所 |
|---|---|---|
| 公証人で、決済時に | 買主は売却価格の3%を源泉徴収し、30日以内に税務当局へ納付します。 | Modelo 211 |
| その後、ご自身で申告 | ご自身で譲渡益申告を行います。実際の譲渡益の19%が源泉徴収された3%を下回る場合は、その差額の還付を請求します。上回る場合は、差額を支払います。 | Modelo 210 |
| 自国で、年次申告時に | ポーランドでは、譲渡益を申告し、すでに支払ったスペインの税金について税額控除を請求します。これは賃貸収入と同じ全世界所得の仕組みです。チェコでは、譲渡益を申告し、租税条約による軽減措置がありますが、この特定の租税条約における具体的な方法は今回の確認では確定していません。 | 自国の税務申告 |
相続人が二重に課税されるのを防ぐ租税条約はありますか。
上記で説明した所得税および譲渡益に関する租税条約上の軽減措置は、相続には一切及びません。チェコまたはポーランドの相続人がスペインの不動産を相続する場合、その不動産が所在する地域の規則に基づき、同じ不動産についてスペインから課税されます。それとは別に、チェコまたはポーランドが自国の相続税規則を同じ相続に適用する可能性もあり、二重課税を防ぐための二国間の仕組みはありません。
| 軽減措置 | 内容 | 条件 |
|---|---|---|
| 親族関係による軽減、グループI-II | 相続財産の課税価額を最大1.000.000 EUR減額します。 | 配偶者、子、孫、親または祖父母。 |
| 常用居住地による軽減 | 被相続人自身の自宅の価額に対して、上限なしで一律99%の減額が適用されます。 | その不動産が故人の常用居住地であり、相続人がその後3年間保有する場合に限ります。 |
| 99%税額控除 | 上記の控除後に本来納付すべき税額を99%削減します。 | Andalusia独自の地域法に基づき、グループIおよびIIに適用されます。 |
では、同じ不動産について、相続人が本当にSpainとCzechiaまたはPolandの両方から課税される可能性があるのでしょうか。それが、正直なところ未解決のリスクです。Spainは上記の地域軽減措置を使って、自国側で相続に課税します。その後、CzechiaまたはPolandが同じ相続に再び課税するかどうか、また、どちらかの国に、すでに支払った外国の相続税に対する独自の一方的な軽減措置があるかどうかについては、今回の調査ではいずれの国についても確認できませんでした。推測ではなく、ご自身の国の相続税専門家を指定して相談する必要があります。
毎年、実際の申告では何をする必要がありますか。
どちらの側も、これを代わりに行ってくれるわけではありません。Spainが支払った税額をCzechiaまたはPolandの税務当局に自動的に伝えることはなく、本国の申告もその情報を自動的に把握するわけではありません。適用される毎年、両方の側で、ご自身または会計士が軽減措置を自ら請求する必要があります。
スペインの不動産によって二つの国で納税義務が生じる前に整えておくべきこと
最初の賃料または売却代金を受け取る前に集めておく5つの項目です。申告期限になってから見つけるのではありません。| 準備するもの | 重要な理由 | 悪い回答の例 |
|---|---|---|
| スペイン側でModelo 210を代行申告する担当会計士 | 19%の純額税率は、実際に控除可能な経費を申告することが前提です。計上しないと、税金を払い過ぎることになります。 | 一度自分で申告し、その方法が毎年同じように通用すると期待すること。 |
| 同じ所得または利益について、本国側で指定する会計士または税務アドバイザー | 条約上の税額控除は自動的には適用されません。本国の申告で自ら積極的に請求する必要があります。 | Spainと本国が税金を互いに調整してくれると考えること。 |
| その不動産が賃貸中なのか空室なのかについての明確な回答 | どちらもSpainで同じ税率により課税されますが、規則と申告手続きは異なります。 | 「実際には賃貸していないので、申告するものはない」というのが、まさに誤った前提です。 |
| 前年の賃貸所得に関する1月1日から20日までの申告期間のメモ | 期限を逃すことは、軽微な遅れではなく、コンプライアンス違反です。 | 期限が過ぎてから申告期限を知ること。 |
| 上記の条約の空白を踏まえ、相続計画について早い段階で助言を受けること | 相続税について二国間の解決策はないため、計画は死亡後ではなく、事前に行う必要があります。 | 実際に必要となる時まで先延ばしし、その時にはもう何も計画できなくなっていること。 |
ここで実際に未解決のこと
チェコとスペインの条約が定める、賃貸収入およびキャピタルゲインに対する独自の軽減方法が、税額控除なのか免除なのかは、今回の調査では条約本文そのものに照らして確認できませんでした。どちらかに確定した見解を示す前に、条約を直接確認するか、チェコの税務アドバイザーに相談する必要があります。本国で税額控除による軽減を請求する際、すでに支払ったスペイン税を証明する正確な方法、すなわち証明書によるのかModelo 210の受領書によるのかは、いずれの国についても確認できませんでした。また、チェコまたはポーランドに、別途外国資産の開示義務を発生させる国内基準額があるかどうかも確認できませんでした。これは所得または利益そのものとは別の問題です。何より重要なのは、チェコとポーランドそれぞれの国内法に基づく、すでに支払った外国相続税に対する一方的な軽減措置について、今回の調査では確認していないことです。相続に関する租税条約がまったく存在しない以上、購入者がいずれかの国の保護を前提にする前に、専門家を明示して確認すべき最も重要な未確認事項です。
二重課税に関するよくある質問
- スペインではなくチェコまたはポーランドに居住すると、スペイン側の税率は変わりますか?
- いいえ。スペインの不動産はスペインに所在するため、居住するEU加盟国にかかわらず、EUまたはEEA居住者には同じ税率が適用されます。チェコ人所有者とポーランド人所有者で異なるのは、その後の居住国側での扱いであり、スペイン自体が課す税額ではありません。
- スペインですでに税金を支払っている場合でも、同じ所得を居住国で申告する必要がありますか?
- はい。チェコもポーランドも居住者の全世界所得に課税するため、スペインで得た同じ所得または譲渡益も、居住国での申告書に記載する必要があります。租税条約は、すでに支払ったスペインの税額について居住国で税額控除を受けられるようにするために存在しますが、実際に控除を申請した場合に限られます。
- 売却時に源泉徴収される3%は、最終的な譲渡益課税と同じですか?
- いいえ。そのように扱うのはよくある誤りです。これは最終的な納税額に充当される保証金としての源泉徴収です。その後、ご自身で申告を行います。実際の19%の譲渡益課税額が源泉徴収額を下回る場合は差額の還付を請求し、上回る場合は残額を支払います。
- スペインの遺言書で相続における二重課税の問題を避けられますか?
- スペインの遺言書があれば、死亡後にご家族が何か月も追加の事務手続きを行うことを避けられ、遺産にどの国の相続法を適用するかを選択できます。ただし、それだけで上記の税務問題が解決するわけではありません。どちらの方向にも租税条約がないため、遺言書の有無にかかわらず、双方で発生する税負担について別途助言を受ける必要があります。
